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マドレーヌ講座について

基礎から応用までトータルで学びます

マドレーヌの歴史、背景と共に、理論を学びながら失敗しないで美味しく作れるマドレーヌお伝え致します。美味しい、きちんとしたコメルシーのマドレーヌを伝承して行って欲しいという思いでこちらの講座を作りました。インストラクターコースまで受けられた方は、認定講師の試験が受けられます。試験に合格した方は日本マドレーヌ協会認定の認定講師となります。

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基礎コース  

​受講内容

第4期生 2022年秋スタート

1.コメルシーについて

2.マドレーヌの魅力

3.マドレーヌ祭り

4.マドレーヌの歴史・由来

5.マドレーヌの作り方講義

6.実習・ティータイム

7.ディプロマ進呈

*受講規約に同意の上お申し込み下さい

*マドレーヌ協会会員様である事が条件となります

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応用コース①② 

 ステップ①

  1.  世界のマドレーヌ

  2.  プルーストのマドレーヌ

  3.  ブリティッシュマドレーヌ

  4.  レクチンスキー公について

  5.  マドレーヌのアレンジについて

  6.  実習・応用編

  7.  ディプロマ進呈

 ステップ②

1. マリー・レクチンスカについて

2. サレ・アペリティフのマドレーヌ

3. グルテンフリーのマドレーヌ

4. グラスのマドレーヌ

5. チョコレートがけのマドレーヌ

​6. デザート仕立てのマドレーヌ

7 実習・ティータイム

7. ディプロマ進呈

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インストラクタ(認定講師)ーコース

 受講内容

こちらのコースを受講された方は、マドレーヌジャポンが認定したマドレーヌ協会認定インストラクターとして、伝承していくと共にマドレーヌ協会でのイベント等でも活動して頂けます

  1.  心構え・振る舞い方

  2.  レッスンの手順

  3.  効果的な伝え方

  4.  実習

  5.  テスト (再試件有り)

  6. ​ 試験に合格した方に資格を授与ささて頂きます(再試験有)

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​受講規約

Madeleine Jaopon(日本マドレーヌ協会) 受講規約

 

この受講規約(以下「本規約」といいます)は、Madeleine Jaopon(日本語表記を「日本マドレーヌ協会」とし、以下「当協会」といいます)により策定、実施される講座(マドレーヌ協会認定講座、Advance、認定講師養成講座、その他の講座やレッスン、単発の1DAY講座を含み、以下「本講座」といいます)を受講される皆様(以下「受講者」といいます)が本講座の受講に際し、遵守すべき事項を定めたものです。本講座の受講の際には、本規約が適用されますので、ご受講の前に必ずお読みください。

 

第1章 [総則]

第1条(適用)

  1. 本規約は、すべての受講者と当協会との間において適用され、受講者の受講条件を定めるものです。本講座の受講申し込みをされた受講者は、本規約のすべてに同意した上で、申し込みをされたものとみなされます。

  2. 当協会から受講者に提供される本規約以外の本講座にかかるガイドライン、説明書き、注意書き、その他当協会より受講者へ別途配布または提示される諸規則や資料等に記載の事項も本規約の一部を構成するものとし、受講者は、前項同様これらに同意の上、本講座を受講するものとします。

  3. 当協会は、以下の場合に、当協会の裁量により本規約を変更することができるものとします。

  4. 当該変更が、受講者の一般の利益に適合するとき

  5. 当該変更が、受講者による受講の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき

  6. 当協会が前項に従い本規約を変更する場合、当協会は、事前に本規約を変更する旨および変更後の本規約の内容とその効力発生日を受講者に電子メールで通知するか、または当協会のWebサイト等に掲示することにより通知するものとします。

  7. 変更後の本規約の効力発生日以降に受講者が本講座を受講したときは、受講者は、当該変更に同意したものとみなします。

 

第2条(受講申込)

 

第3条(受講契約の成立)

  1. 当協会が前条に定める受講申込みを受領後、当協会より受講者に対して当該講座の受講を承認した旨メール等により通知した時点をもって、本講座にかかる受講契約は成立するものとします。

  2. 前項の成立にかかわらず、当協会は、やむを得ない事由により本講座の開催を中止し、または開講日時を変更する場合があります。

 

第4条(受講料等および支払い方法)

  1. 受講者は、本講座の受講料(別途、有料の教材がある講座の場合は教材費を含み、以下併せて「受講料等」といいます)を、当協会所定の支払方法で支払うものとします。なお、受講料等の支払いにかかる手数料(銀行振込の際の振込手数料を含みます)は、受講者負担となります。

  2. 受講者都合による欠席、途中退席、遅刻その他いかなる理由においても、受講料等の返金はされませんので予めご了承ください。

 

第5条(受講資格)

  1. 本講座の受講申し込みについて、当協会の定める会員であること、認定講師等の資格を保有していること等の受講資格要件が別途定められている場合、これら受講資格要件を満たしている場合に限り、本講座受講申し込みができるものとします。

  2. 前項の受講資格要件が定められた講座の受講申し込みをする場合、これら受講資格要件について明らかにしたうえで、受講申し込みを行うものとします。

 

第6条(申込後の解約)

  1. 申込み後の解約については、既にお支払いいただいた受講料等の返金は致しかねます。

  2. 前項の規定にかかわらず、別途講座ごとに当協会所定のキャンセルポリシーの規定がある場合、当該規定に従い、キャンセル料を差し引いた上で、返金対応がなされます。

 

第7条(講座内容)

 

第2章 [権利義務]

第8条(権利帰属)

  1. 本講座に関する所有権および知的財産権(本講座の受講に伴い、受講者へ提供される本講座の内容、当協会保有のマドレーヌに関する一切の情報〈マドレーヌ発祥の地フランス・コメルシーに関する情報を含みます〉およびこれに関する資料や情報等に関する著作権等を含みます)は、全て当協会または当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属しており、かつ受講者には移転しないものとします。

  2. 受講者は、いかなる理由によっても当協会または権利者の知的財産権を侵害するおそれのある行為をしてはならないものとします。 

 

第9条(受講に際しての自己責任) 

 

第10条(非保証等)

  1. 受講者の本講座の受講により当協会から提供される情報等につき、当協会は、受講者に対し、これらに関する内容・品質・正確性・適法性(知的財産権や第三者の権利非侵害を含みます)・有用性・信憑性・特定の目的への適合性等を保証するものでなく、いかなる責任をも負いません。

  2. 本講座の受講に関連して受講者間または受講者と第三者との間において生じた紛争等については、当該当事者の責任において処理解決するものとし、当協会はこれらについて一切責任を負いません。

 

第11条(機密情報)

 

第3章 [解除等]

第12条(解除等)

  1. 当協会は、受講者が、以下の各号のいずれかの事由に該当する場合は、事前に通知または催告することなく、当該受講者との受講契約を解除し、あるいは受講を停止させることができるものとします。また、当該受講者に対して当協会より付与された資格や権利、特典等(会員資格や会員としての権利、認定講師等の資格、フランス・コメルシーのマドレーヌ祭りや親睦会等のコミュニティに参加する権利を含みます)がある場合、当協会はこれらを剥奪することができるものとします。

  2. 本規約のいずれかの条項に違反した場合

  3. 正当な理由なく当協会の指示や方針に従わなかった場合

  4. 次に該当する行為があったと当協会が判断した場合

  5. 当協会または第三者(他の受講者や当協会会員、当協会の提携するフランス・コメルシー関係者を含みます)の著作権等の知的財産権、肖像権、プライバシー、人権やその他の権利を侵害し、または侵害するおそれのある行為

  6. 当協会の承諾を得ることなく、当協会から提供された情報等の複製、模造、配布、転載、印刷、不正使用、SNSへのアップロード等を行う行為

  7. 当協会または当協会関係者を誹謗中傷し、あるいは名誉を傷つけるような行為、その他手段の如何を問わず、本講座の運営を妨害する迷惑行為

  8. 法令または公序良俗に違反し、あるいは違反するおそれのある行為

  9. その他、当協会が受講契約の継続を適当でないと判断する行為

  10. 当協会は、前項に基づき当協会が講じた措置により受講者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。

  11. 受講者は、第1項各号のいずれかの事由に該当した場合において、当協会に対して負う受講料等の支払義務が残存する場合には、当該債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当協会に対して全ての支払を行わなければならないものとします。

 

第13条(損害賠償)

  1. 受講者は、本規約に違反することにより、または本講座の受講に関連して当協会に損害を与えた場合、当協会に対しその損害を賠償する責任を負うものとします。

  2. 受講者が、本講座の受講に関連して他の受講者または第三者との間で紛争が生じた場合には、直ちにその内容を当協会に通知するとともに、自らの責任と費用負担において処理解決し、当協会に一切迷惑をかけないものとします。

  3. 当協会は、本講座に関連して受講者が被った損害について、当協会の故意または重過失があった場合を除き、一切賠償の責任を負いません。なお、当協会が当該受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、その対象となる損害の範囲は、当協会の帰責事由の直接の結果として現実に当該受講者が被った通常の損害に限るものとし、その予見およびその可能性の有無を問わず、いかなる特別損害、付属的損害、間接損害、逸失利益その他の拡大損害について一切責任を負わないものとします。また、この場合に当協会が受講者に対し賠償すべき賠償額は、当該損害事由が現実に生じた時点から起算して過去6ヶ月間に受講者が当協会に対して支払った料金の額を上限とします。

 

第4章 [有効期間等]

第14条(有効期間) 

本規約の有効期間は、第3条(受講契約の成立)の規定に基づく受講契約の成立の日から効力を生じ、本講座の提供が終了したこと、あるいは解除、解約されたことによる当該受講契約終結の日まで、当協会と当該受講者間で有効に存続するものとします。

 

第15条(存続条項)

受講契約が終結した後においても、第8条(権利帰属)、第9条(受講に際しての自己責任)、第10条(非保証等)、第11条(機密情報)、第12条(解除等)第2項および第3項、第13条(損害賠償)、本条(存続条項)、第16条(情報の保存)、第17条(登録情報の取り扱い)、第18条(条項効力の分離可能性)、第19条(反社会的勢力等)、第20条(譲渡等)、第21条(完全合意)、第22条(協議解決)および第23条(合意管轄)は、なお有効に存続するものとします。

 

第16条(情報の保存)

  1. 当協会は、受講者による本講座受講に伴い、受講者より取得した情報(当該受講者が受講したコース内容および受講者個人の個人情報を含みますが、この限りではありません。以下「登録情報」といいます)の全部または一部を運営上一定期間保存する場合はありますが、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、いつでもこれらの情報を削除することができるものとします。

  2. 当協会は、前項の規定により当協会が講じた措置につき、受講者に生じたいかなる損害についても、一切の責任を負いません。

 

第17条(登録情報の取り扱い)

  1. 当協会は、受講者の登録情報に関して、個人情報保護法の規定に基づき、適切に取り扱うものとします。なお、当協会は、登録情報を次の各号の目的で利用します。

  2. 受講者からの問い合わせ、各種手続き、本講座その他の当協会によるサービスに関する情報の配信その他本講座提供にかかる各関係事業者との連携その他受講者からの要望に対する対応のため

  3. 本講座に関連するお知らせをメール、郵送等により送付するため

  4. 統計資料等の作成、当協会によるサービスの開発および改善改良への活用のため

  5. その他受講者から同意を得た目的の範囲内における利用のため

  6. 当協会は、問い合わせ等にて受講者から受領した情報に個人情報が含まれている場合、個人情報の保護に関する法令およびその他の規範を遵守し、その安全性を確保するために、個人情報への不正アクセスおよび個人情報の紛失・改ざん・漏洩に対する合理的な予防処置を講じることに努めます。

 

第18条(条項効力の分離可能性) 

本規約内のいずれかの規定が適用法と衝突した場合、あるいは執行できない場合、当該規定を除去してもなお本規約の目的に影響を及ぼさないという前提において、当該衝突または執行不能は、本規約内のその他の規定および効力に影響を及ぼさないものとします。

 

第19条(反社会的勢力等)

  1. 受講者は次の各号に該当しないことを保証し、将来においても該当しないことを誓約するものとします。

  1. 反社会的勢力等または反社会的勢力等でなくなったときから5年を経過しない者であること

  2. 反社会的勢力等に資金提供等、便宜の供給を行っていること

  3. 自らまたは第三者を利用して、他者に対して暴力行為、詐術、脅迫的言辞を用いていること

  1. 当協会は、受講者が前項の規定に違反した場合、事前に催告することなく、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができます。

  2. 当協会が前項の規定により受講契約を解除した場合には、解除により受講者に生じた損害の一切について賠償する義務を負わないものとします。

 

第5章 [雑則]

第20条(譲渡等)

  1. 受講者は、当協会の書面による事前の承諾なく、受講契約上の地位または本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に譲渡し若しくは貸与し、または担保に供してはならないものとします。

  2. 当協会は、本講座に関する事業を事業譲渡その他の事由により第三者に承継させる場合には、当該事業承継に伴い、本規約上ないし受講契約上の地位、権利義務および受講者の登録情報その他の情報を当該事業の承継人に譲渡することができるものとし、受講者は、かかる譲渡について本項において予め同意したものとします。

 

第21条(完全合意) 

本規約は、本規約に含まれる事項に関する当協会と受講者間の完全な合意を構成し、書面か否かを問わず、本規約に含まれる事項に関する両者間の事前の合意、表明および了解に優先するものとします。

 

第22条(協議解決)

本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

 

第23条(合意管轄)

本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

以上

附則   

2020年8月1日より実施する

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